債務整理・過払い・ヤミ金対応、登記のご相談はエストリーガルオフィスへ

任意整理について

メリット デメリット
  • 司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
  • 取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利に基づいて再計算を行うことにより、借金が減額されます。※エストリーガルオフィスでは、減額分に対する報酬(減額報酬)はいただきません。
    また、減額後の元金を3〜5年間の分割払いで返済することが可能になります。
  • お取引期間が長期に及んでいる場合、過払い金が返ってくることがあります。
  • 家族、友人、勤務先等からの借入、住宅ローンや自動車ローン等の『債務整理したくない・しにくい借入』については、当事務所は介入せず除外して手続きを行うことが可能です。
  • 取引が極端に短い場合など、一部の債権者は利息制限法内の利息を要求してくることがあります。
  • 任意整理をすると、信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので、完済後5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。

自己破産について

メリット デメリット
  • 司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
  • 自己破産では、消費者金融・クレジット会社などだけでなく、住宅ローンや自動車ローンなどの支払い義務も全て免除されます(税金など、一部免除されないものもあります)。
  • 今後、借入のことを考えなくてよくなるので、人生の再スタートを切ることができます。
  • 自己破産をすると、信用情報機関に自己破産をした事実が登録されてしまいますので、免責後5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。
  • 一定額以上の価値のある財産は手放す必要があります。しかし、手続きが全て終わった後は、自由に財産を持つことができます。
  • 自己破産の手続き中(開始決定後、免責確定まで)は、保険外交員、警備員、宅地建物取引主任者、証券外務員などの資格を必要とする職業には就くことができません。ただし、手続きが終わった後は、資格制限は解除されます。

個人再生について

メリット デメリット
  • 任意整理と同様に、司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
  • 個人再生は、借金を大幅に圧縮できますので、任意整理の場合よりも、返済の負担を軽くすることができます。また、圧縮された借金は、無利息で原則3年間(特別の理由があるときは最長5年間)での分割返済をしていくことが可能です。
  • 自己破産のように、一定の職業に就けなくなること(資格制限)がありません。
  • 住宅資金特別条項によって、住宅ローンはそのままにしてマイホームを残しながら、他の借入を圧縮することが可能です。
  • 破産における免責不許可事由がないため、借入理由がギャンブル・浪費などでも申立が可能です。
  • 個人再生をすると、信用情報機関に個人再生をした事実が登録されてしまいますので、完済後5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。
  • 個人再生は、圧縮された借金を原則3年間で完済する必要があるため、裁判所は「返済見込み」について厳しく判断します。その判断基準として、収入の安定性や継続性、収支のバランスや余裕などが問題となります。
  • 裁判所によっては、再生委員の選任が必要なこともあり、その場合、総額の費用が高くなります。

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