みなし解散

みなし解散とは?

平成26年11月17日付けで法務大臣により官報にて掲載がされました。

具体的には、2014年11月17日の時点で、(1)最後の登記から12年を経過している株式会社、(2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人が対象となります。同日付で、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2ヵ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記(役員変更の登記)もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)を行うとともに、対象会社等に対して通知されます。

みなし解散を回避するには

法務局から届いた通知に、【まだ事業を廃止していない】旨の届出をする必要があります。

また、商業登記の変更が10年以上行われていませんので役員の変更や本店所在地の変更登記をする必要があります。

 解散登記がなされてしまうと、下記の事項で難点が御座います。

  1. 取締役が全員清算人にされてしまうので、増資・支店設置といった営業活動が出来なくなってしまいます。
  2. 遡って登記をすることは認められていません。解散登記以前の登記事項を登記することは出来なくなります。

但し、役員が死亡していた場合は、法務局と要相談での対応になります。
みなし解散がなされてしまった場合は、会社継続のために、依頼者が法務局に行かれましても、相談コーナーで司法書士への対応をお願いされるケースが多いようです。

法務局から通知が届いた方は、まずご相談下さい!!

TEL:06-6123-7033 FAX:06-6123-7034

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