- 任意整理と同様に、司法書士が受任することにより、債権者からの督促が止まります。
- 個人再生は、借金を大幅に圧縮できますので、任意整理の場合よりも、返済の負担を軽くすることができます。また、圧縮された借金は、無利息で原則3年間(特別の理由があるときは最長5年間)での分割返済をしていくことが可能です。
- 自己破産のように、一定の職業に就けなくなること(資格制限)がありません。
- 住宅資金特別条項によって、住宅ローンはそのままにしてマイホームを残しながら、他の借入を圧縮することが可能です。
- 破産における免責不許可事由がないため、借入理由がギャンブル・浪費などでも申立が可能です。
|
- 個人再生をすると、信用情報機関に個人再生をした事実が登録されてしまいますので、完済後5年間程度は新たに借金をすること、また、クレジットカードの作成やローンを組むことが制限されます。
- 個人再生は、圧縮された借金を原則3年間で完済する必要があるため、裁判所は「返済見込み」について厳しく判断します。その判断基準として、収入の安定性や継続性、収支のバランスや余裕などが問題となります。
- 裁判所によっては、再生委員の選任が必要なこともあり、その場合、総額の費用が高くなります。
|