一般の個人など不特定多数の人に対して、業としてお金を貸す場合は、管轄の財務局長か、都道府県知事へ申請、登録が必要です。
その登録を行わずに、貸し金融業を行っている業者を一般的には闇金融と言います。
また個人間でお金を貸す行為も、年109.5%を超える割合による利息の契約をすると、刑事罰の対象となります。(登録業者であれば年率29.20%)
闇金問題は、非常に相談しにくい問題です。
お一人では、ご不安が大きくなって悪い方向へと考えがちです。
また、心への負担が大きく、一人での解決は難しいものになります。
このまま時間が経つと借入れ額や被害が大きくなります。
まずは、勇気を出してご相談下さい。
エスト法務事務所で闇金問題の解決をサポートさせて頂きます。